建築行為等の事前協議制度
地区内で建築行為等を行う場合は、ルールを守るとともに、市役所への届け出に先立ち、美しい街岡本協議会との事前協議が必要です。
地元協議が必要な行為
● 建築物・工作物の新・増・改築、用途の変更、移転・除去、外観を変更する色彩変更
● 広告物の表示等
● 土地の区画形質の変更等
● 市長が良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採
のうち、以下に該当するもの
1. 壁面位置指定道路(まちづくり協定)、景観形成道路(景形成基準)に面する敷地
2. 地上4階建以上の建築物等
3. 店舗、事務所等の非住宅用途
4. 8戸以上の共同住宅
5.その他、岡本地区の健全なまちづくりにとって、特に影響があるもの
事前協議の流れ