建築行為等の事前協議制度

地区内で建築行為等を行う場合は、ルールを守るとともに、市役所への届け出に先立ち、美しい街岡本協議会との事前協議が必要です。

地元協議が必要な行為

● 建築物・工作物の新・増・改築、用途の変更、移転・除去、外観を変更する色彩変更
● 広告物の表示等
● 土地の区画形質の変更等
● 市長が良好な居住環境の維持に有効であると認める木竹の伐採

のうち、以下に該当するもの

1.  壁面位置指定道路(まちづくり協定)、景観形成道路(景形成基準)に面する敷地
2. 地上4階建以上の建築物等
3. 店舗、事務所等の非住宅用途
4. 8戸以上の共同住宅
5.その他、岡本地区の健全なまちづくりにとって、特に影響があるもの

 

事前協議の流れ

machi4

 

私たち、暮らしの中心が岡本です
季刊報 美しい街岡本は、『美しい街岡本協議会』が3ヶ月に1回発行するものです。 『美しい街岡本協議会』は、美しいまちなみや豊かな自然に溢れ、清潔で安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域住民と地域で働いている人達で、活動しています。