駅書を地域の皆さんがつながる場 街の文化・芸術をつなぎ発信していく場へ

2芸術の秋、文化の秋。駅書スペースができて8回目の秋を迎えました。
せっかくなので、駅書スペースをもっと活用したい!地域にゆかりのある作家さんの過去の作品も展示・紹介させてもらったり、子どもたちの作品、まちの風景画の展示等々、地域の方の作品を、地域の皆さんに見てもらい、地域の皆さんがつながる場、街の文化・芸術をつなぎ発信していく場としていきたいと考えています。
駅書展示スペースに納まるものなら、ジャンル・技法などは自由です。出品希望の方は、下記記規約をご確認の上、お問い合わせください。

 

JR摂津本山駅 美しい街岡本協議会 駅書の管理および使用等に関する規約(抄)
(掲出・展示できるもの)
第3条 駅書として掲示または展示(以下「掲示等」という)することができるのは、次の掲げるものとする。但し、第2号および第3号の告知については、協議会の活動上必要な場合には、協議会は掲示を延期または中止することができる。
(1)協議会員および当地区に所縁がある個人又は団体が創作・作成しだ作品(絵画、イラスト、書道作品、写真など芸術作品)
(2)当地域(当地域と隣接まだは密接に関係する地域含む)のお祭りなど公益性・公共性のあるイベント・行事などの告知
(3)協議会が主催または共催する会合、イベント、行事などの告知
(4)その他協議会が認めるもの

2 前項第1号の作品は、出品者のオリジナル作品とする。
3 出品者は、駅書に、氏名または名称・連絡先・ウェブサイトなどの出品者情報(表示面積81cm2以内に限る。)を掲載することができる。
だだし、次条第1項各号の定めに抵触する内容を除く。

(掲示等できないもの)
第4条 次にいずれかに該当するものは、駅書として掲示等することができない。
(1)政治活動まだは宗教活動を目的とするもの
(2)営利を目的とするもの
(3)公序良俗まだは公共の福祉に反するもの
(4)前各号の他、協議会が不適当と判断したもの

2 協議会は、掲示物等が前項各号のいずれかに該当すると判断しだ場合には、掲示等を中止することができる。

(掲示物等の大きさ)
第5条 掲出物等は、横910mmX縦910mm、厚さ約7mmの範囲内のものとする。

(掲示等の期間)
第7条 原則として、掲示等の期間は1か月とする。ただし、やむを得ない事情により、協議会は掲示等の期間を延長または短縮することができる。

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https://tinyurl.com/yebun9xj

 

 

 

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季刊報 美しい街岡本は、『美しい街岡本協議会』が3ヶ月に1回発行するものです。 『美しい街岡本協議会』は、美しいまちなみや豊かな自然に溢れ、清潔で安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域住民と地域で働いている人達で、活動しています。