美しい街であり続けるために

※8~10月の事前協議案件は9件でした。
①集合住宅→特に問題なし。壁面後退部分には隣地境界の塀を設けないようお願い。近隣と調整の結果、敷地内にゴミ置き場は設けない計画
②馬渕教室(野村證券跡)→当初案は、ルールに適合しない内容があったため、修正をお願い。最終的には、ルールに適合する内容に修正いただいた
③馬渕教室(ガーデンライフ岡本)→窓面広告について協議途中に、屋内掲示に変更・掲出されたが、その他の屋外広告物については特に問題なし
④馬渕教室(幼児教室)→特に問題なし
⑤セカンドストリート→特に問題なし。2階屋内から掲示の広告についても、窓面広告のルールに適合するよう対応・配慮いただいた
⑥ナマステ ガネーシャ マハル→ルールに適合しないものが掲出されたため是正お願い。店舗区画を広げる予定で広告物も更新予定とのこと。その際にルールに適合する内容に是正いただくようお願いした
⑦りそな銀行→ルール施行前に掲出された広告物が更新期限を迎えることから問い合わせあり。是正案をいただく予定
⑧美容室→シンプルなデザインで、特に問題なし
⑨奥田塾→窓面広告について問い合わせあり。ルールに適合しないため、修正案を検討いただくようお願いした

美しい街岡本協議会のエリア内で建築行為等を行う場合は、市役所への届け出に先立ち、当協議会との事前協議が必要です。建築物・工作物の新・増・改築を行う場合や、広告物を掲示する場合は、基本計画について、必ず当協議会へ説明・相談願います。

 

【協議が必要な行為】
建築物、工作物、広告物等に係る下表の行為で、以下の項目に該当するもの。

①壁面位置指定道路(まちづくり協定)、景観 形成道路(景観形成基準)に面する敷地
②地上4階建以上の建築物等
③店舗、事務所等の非住宅用途
④8戸以上の共同住宅
⑤その他、岡本地区の健全なまちづくりに特に影響があるもの

◆建築物・工作物
・新築 増改築 大規模修繕
・移転 除却
・用途変更
・外観を変更することとなる色彩の変更
◆広告物の表示等
◆土地の区画形質の変更等
◆木竹の伐採

コメントは受け付けていません。

私たち、暮らしの中心が岡本です
季刊報 美しい街岡本は、『美しい街岡本協議会』が3ヶ月に1回発行するものです。 『美しい街岡本協議会』は、美しいまちなみや豊かな自然に溢れ、清潔で安心して暮らせるまちづくりを目指して、地域住民と地域で働いている人達で、活動しています。